人工肛門・人工ぼうこうを造設した方で、一時的なストマ造設のため身体障害者手帳の交付を受けられない方に対して、ストマ用装具購入費用の一部を茨城県が負担します。
対象者
県内に住所を有し、一時的なストマ造設などにより身体障害者手帳の交付をうけられない方
※身体障害者手帳をお持ちの方は、日常生活用具として市から給付を受けることができます。
支給限度額
蓄便袋 月8,858円
蓄尿袋 月11,639円
世帯の所得に応じて自己負担があります。
申請に必要なもの
●申請書
●医師意見書(2回目以降の申請の場合、申請毎に必要となります)