健康・福祉

自動車税・自動車取得税の減免

障害者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合に、自動車税、自動車取得税が減免されます。


対象者

区分 等級
視覚障害 1~4級
聴覚障害 2~3級
平衡機能障害 3級
音声・言語・そしゃく機能障害 3級
上肢機能障害 1~2級 
下肢機能障害 【障害のある方本人が運転する場合】1~6級
【生計を一にする方が運転する場合】1~3級
体幹機能障害 【障害のある方本人が運転する場合】1~3級、5級
【生計を一にする方が運転する場合】1~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 【上肢機能】1~2級
【移動機能】1~6級
心臓機能障害 1、3級
じん臓機能障害 1、3級
呼吸器機能障害 1、3級
ぼうこう又は直腸機能障害 1、3級
小腸機能障害 1、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~3級 
肝臓機能障害 1~3級
知的障害 療育手帳マルAまたはA
精神障害 1級かつ障害の治療のため通院をしている方


対象となる自動車


障害のある方本人または生計を一にする方(同居家族等)が所有するもので、通院・通学・通所等のために使用する自動車
障害のある方1人に対して1台が対象となります。
※自動車税減免を受けた方は障害者福祉タクシー券の交付を受けられません。


申請に必要なもの


障害者手帳(コピー不可)
常時介護者(運転者)の運転免許証(コピー可・両面)
減免申請書(窓口にあります)
納税通知書
車検証の写し
生計を一にすることを示す書類(住民票等)

障害者手帳所持者と自動車の所有者の住所が違う場合など、個別ケースによって必要な書類が変わってきます。
詳細は茨城県のページを参照ください。また、申請の際は窓口へ事前にお問合せください。
心身に障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免(免除)制度(外部リンク)

申請窓口・期間

現在お持ちの車の場合(軽自動車を除く)

窓口:筑西県税事務所(0296-24-9190)
期限:納期限(毎年度5月31日)まで

現在お持ちの車の場合(軽自動車)

窓口:市役所税務課(0296-43-8196)
期限:納期限(毎年度5月31日)まで

新たに取得した車の場合

窓口:土浦自動車税分室(029-842-7812)
期限:自動車を登録した日から30日以内

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8352

ファクス番号:0296-43-4214

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