身体上の障害を補うため、補装具の購入や修理にかかる費用を給付します。給付内容は障害の区分・程度により異なります。
必ず購入・修理前に申請してください。自費による購入・修理後の補助はできません。
対象者
身体障害児者または難病患者
本人または世帯員の中に市町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合、対象となりません。
補装具の種類
視覚障害
盲人安全つえ、義眼、眼鏡など
聴覚障害
補聴器
肢体不自由
義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置など
費用について
原則、費用の1割が自己負担になります。ただし、補装具ごとに定められた基準額を超えた分は自己負担となります。
また、所得に応じて自己負担限度額があります。
申請に必要なもの
●申請書
●医師意見書(省略できる場合があります)
●身体障害者手帳または難病患者であることを証明する書類
●マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)