くらし・手続き

事業系ごみの分け方・出し方

事業系ごみとは

 「事業系ごみ」とは、営利・非営利の目的を問わず家庭以外の会社・工場・商店・飲食店・学校・病院・診療所など事業活動に伴って生じたごみのことです。「事業系ごみ」には、事業を営むときに出るごみだけではなく、従業員や社員が消費して出したごみ(飲食物・弁当容器など)も含まれます。さらに、「事業系ごみ」は、法律により「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。詳しくは、「下妻市の事業系ごみの分け方・出し方」のパンフレットをご覧ください。

産業廃棄物とは

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物をいいます。この中には、すべての事業者が対象になるものと、業種を限定して対象になるものがあります。
 産業廃棄物は、「クリーンポート・きぬ」には搬入できません。法令で定められた産業廃棄物処理基準にしたがって処理してください。詳しくは、一般社団法人茨城県産業資源循環協会(TEL:029-301-7100)までお問い合わせください。また、一般社団法人茨城県産業資源循環協会のホームページで、県の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者を地域や扱い品目別に検索できます。

【参考】産業廃棄物の一覧表

事業系一般廃棄物とは

 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。主に、紙ごみ、従業員の飲食物・飲食容器、動植物性残さ(飲食店から出た生ごみ、畑や市場からの野菜や果物)、事業所敷地内の草・木などが該当します。 
 事業系ごみは、家庭系(地域の)ごみ集積所には出せません。ごみの処理は、事業者自ら「クリーンポート・きぬ」に搬入するか、下妻地方広域事務組合の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託してください。
 店舗(事務所)併用住宅の場合は、住まいから出るごみ「家庭系ごみ」と店舗(事務所)から出るごみ「事業系ごみ」に分けて処理してください。

事業系一般廃棄物の出し方

事業所自らが「クリーンポート・きぬ」に搬入する。

 手数料 10キログラムにつき220円がかかります。搬入できないものや搬入量などの制限がありますので、詳しくは「クリーンポート・きぬ(TEL:0296-43-8822)」にお問い合わせください。

搬入できる日 搬入時間 搬入できるごみ
毎週 月曜日~金曜日

9時00分~11時45分

13時00分~16時30分

可燃ごみ
不燃ごみ
粗大ごみ

毎月第2 土曜日

9時00分~11時45分

13時00分~16時00分

可燃ごみ
不燃ごみ
粗大ごみ

毎月第4 土曜日

9時00分~11時45分

13時00分~16時00分

不燃ごみ

粗大ごみ

※第1・第3・第5土曜日、日曜日、祝祭日は、搬入できません。
※年末年始については、市の広報などでお知らせします。

一般廃棄物収集運搬業許可業者に処理を委託する。

 下妻地方広域事務組合の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬などの契約を結んでください。詳しくは、「クリーンポート・きぬ(TEL:0296-43-8822)」までお問い合わせください。「クリーンポート・きぬ」のホームページでも、一般廃棄物収集運搬業許可業者を確認できます。

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 クリーン推進係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-7833

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