ごみは必ず市指定のごみ袋で出しましょう。
家庭で出たごみをごみ集積所へ出す場合は、必ず指定のごみ袋に入れてください。
ごみ袋は袋口、取っ手を十字に結びだしてください。
※事業所等で出たごみは、集積所へ出せません。(事業所からのごみ)
●下妻市指定ごみ袋のイメージ
●ごみ袋の縛り方
(1)袋口(真ん中のひも部分)をしっかり結ぶ
(2)両側の取っ手部分をしっかり結ぶ
指定ごみ袋無料引換券を配布しています。
- 住民登録をしている世帯に1年分として、1~2人世帯100枚分、3~4人世帯120枚分、5~6人世帯140枚分、7~8人世帯160枚分、9~10人世帯180枚分、11人以上世帯200枚分の「指定ごみ袋引換券」を無料配布します。
- 引換券は指定ごみ袋取扱い店(別掲)で、引換期間中に指定ごみ袋と交換して下さい。
- 引換券は紛失しないようにご注意下さい。※再発行はできません
- 引換時に可燃ごみ用の袋と不燃ごみ用の袋を10枚単位で選択できます。
- 指定ごみ袋が不足したときは、指定ごみ袋取扱い店で購入して下さい。(10枚500円(税込))
- 本券による現金との交換は出来ません。
- 引換期間を過ぎた引換券は、当該年度に限り、環境課及び千代川窓口センターで交換できます。
- 当該年度を過ぎた場合、環境課窓口でも交換できません。
- 市内に住民登録がない世帯については、原則配布は行っておりません。
(災害等により市内に避難している世帯及び市民税を下妻市へ納税している世帯についてはご相談ください)
環境配慮型素材を採用しています。
令和3年度から、市指定ごみ袋に環境配慮型素材を採用しました。各取扱店舗においても順次新素材のごみ袋に移行しています。令和3年度作成分は、薄肉強化素材を採用し、例年と比較して、厚みは薄く、袋の強度は引張強度は維持されています。
住民票を移さずに居住している場合の指定ごみ袋無料引換券の配布について
下妻市に住民登録されていない方で、市内にお住まいの方(例:学生・単身赴任など)は、下記のように申請してください。
申請場所
下妻市役所本庁舎2階 環境課
申請に必要なもの
※必ず、同一の書類の中にお住いの住所と申請者の名前が記載されている書類をお持ちください。
条件
- 居住地が日常生活(週4日程度)の拠点であること(※1)
- 同居者に指定ごみ袋の配布を受けた方がいないこと
- 次のいずれかに該当すること(※2)
(1)長期出張・単身赴任など就労に伴い、本市への居住が必要な世帯
(2)就学に伴い、本市への居住が必要な世帯
(3)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害に被災し、本市へ避難している世帯
(4)特定侵害行為(DV、ストーカー、児童虐待)被害により、本市への住所の異動が困難な世帯
(5)そのほかに市長が認める世帯
※1 「空き家管理のため一時的な宿泊」や「一か月に1週間のみ滞在」などは、配付対象とはなりません。
※2 居住地と住民票の住所は一致することが原則です。やむを得ない理由がない場合は、転入の手続きを行ってください。