くらし・手続き

浄化槽に関する手続きについて

浄化槽を設置するときや浄化槽の使用を廃止するときなどは手続きが必要です。

※届出の際、届出者の控えが必要な場合には必要部数+1部ご提出ください。
※一部、Web手続きが可能なものもあります。下記の各項目をご確認ください。

浄化槽を設置するとき(建築確認が不要な場合)

浄化槽設置届出書(様式第1号)・・・正本2部、写し2部

※添付書類
・認定書の写し及び認定図・・・2部
・建物の平面図(床面積が明示されたもの)・・・2部
・環境保全に関する誓約書(様式第4号)・・・1部
・浄化槽法第7条検査に係る検査手数料払込通知書の写し・・・2部
・保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し・・・2部

(放流水を宅地内で処理する場合)
・概要書・・・2部
・維持管理に関する誓約書・・・2部

浄化槽を設置するとき(建築確認が必要な場合)

浄化槽明細書(様式第3号)・・・正本1部、写し3部

※添付書類

・認定書の写し・・・2部
・環境保全に関す誓約書(様式第4号)・・・2部
・浄化槽法第7条検査に係る検査手数料払込通知書の写し・・・3部
・浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し・・・3部

(放流水を宅地内で処理する場合)
・概要書・・・3部
・維持管理に関する誓約書・・・3部

浄化槽の構造や規模を変更するとき

浄化槽変更届出書(様式第2号)・・・正本1部、写し2部
※設置届または明細書提出時より変更となる書類を添付してください。
※工事前に提出してください。

浄化槽の工事業者を変更するとき

浄化槽工事業者変更報告書(様式第5号)・・・正本1部、写し2部
※工事前に提出してください。

浄化槽を使い始めるとき

浄化槽使用開始報告書(様式第6号)・・・正本1部、写し2部
※使用開始後30日以内に提出してください。
Web手続きはこちら

浄化槽技術管理者を変更したとき

浄化槽技術管理者変更報告書(様式第7号)・・・正本1部、写し2部
※変更後30日以内に提出してください。(技術管理者とは、501人槽以上の浄化槽を管理する者です。)

浄化槽の管理者が変わったとき

浄化槽管理者変更報告書(様式第8号)・・・正本1部、写し2部
※変更後30日以内に提出してください。
Web手続きはこちら

浄化槽の設置を中止したとき

浄化槽中止報告書(様式第9号)・・・正本1部、写し2部
※設置中止後30日以内に提出してください。
Web手続きはこちら

浄化槽の使用を休止したとき

浄化槽使用休止届出書(様式第10号)・・・正本1部、写し2部
※休止後30日以内に提出してください。休止前に必ず清掃を行いその記録を添付してください。
(休止とは、長期間不在になるなど、浄化槽を一時的に使用しないことを言います。)
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休止している浄化槽の使用を再開したとき

浄化槽使用再開報告書(様式第11号)・・・正本1部、写し2部
※再開後30日以内に提出してください。

浄化槽の使用を廃止するとき

浄化槽使用廃止届出書(様式第12号)・・・正本1部、写し2部
※使用廃止後30日以内に提出してください。
Web手続きはこちら

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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