くらし・手続き

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会等について

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、令和6年4月1日から再エネ特措法第9条第1項に基づくFIT/FIP認定を申請するにあたっては、経済産業省令で定める要件に該当する場合、同条第7項に基づき住民説明会又は事前周知措置を実施する必要があります。
また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合は再エネ特措法第10条に基づき同様に住民説明会又は事前周知措置を実施を要する場合があります。

説明会及び事前周知措置の実施方法等について

資源エネルギー庁において、説明会及び事前周知措置の運用等の詳細が記載された「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」が公表されておりますので、説明会及び事前周知措置の要否の確認、実施方法、その他必要な事項についてご確認ください。

【資源エネルギー庁ホームページ】

「周辺地域の住民の範囲」についての事前相談

説明会を実施する周辺地域の住民の範囲について、市町村への事前相談が必要になります。
※説明会が不要となる低圧電源における事前周知活動の場合、事前相談は不要となりますが、事業地の敷地境界線からの水平距離が100m以内の住民、事業者等に対して実施してください。

相談先

(1)メールの場合
相談先のメールアドレス:kankyo[アットマーク]city.shimotsuma.lg.jp
※迷惑メール防止のため「@」を[アットマーク]と表記しておりますので、メールを送信する際は「@」に変換しお送りください。
メールの受信確認のため、電話でのご連絡を併せてお願いします。
電話番号:0296-43-8234(環境課 環境政策係)

(2)郵送の場合
〒304-8501
茨城県下妻市本城町三丁目13番地
下妻市役所 環境課 環境政策係

提出書類
  • 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン付録1の自治体に対する相談の様式(「周辺地域の住民」の範囲に関する相談)
  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図及び一覧表
回答について

市からの「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答については、日数を要します。
時間に余裕をもって、提出してください。また、回答書の郵送を希望される場合は、提出時に切手が貼り付けされた返信用封筒をご準備お願いします。

その他

「下妻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」の手続きが必要な場合がありますので、ご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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