浄化槽の機能を十分に発揮させるには、保守点検・清掃による定期的な維持管理に加え、法定検査の受検が必要です。これらを適正に行わないと、放流水の水質が悪化し、悪臭など地域の水環境に影響を与える原因となってしまいます。
浄化槽の管理者は、責任をもって維持管理に努めてください。
参考:浄化槽のしおり
保守点検とは
浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3~4回行う必要があります。
茨城県に登録している保守点検業者に委託してください。
登録保守点検業者一覧はこちら
清掃とは
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。
年に1回以上(全ばっ気方式はおおむね6ヵ月に1回以上)行う必要があります。
下妻地方広域事務組合の許可を受けた清掃業者に委託してください。
許可業者一覧はこちら (下妻地方広域事務組合HP)
法定検査とは
浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
浄化槽を使い始めてから3~8ヵ月以内に行う検査(第7条検査)と、年1回受ける検査(第11条検査)があります。
法定検査は、茨城県指定検査機関である公益社団法人茨城県水質保全協会にお申込みください。
<申込み先>
公益社団法人茨城県水質保全協会
〒310-0845 水戸市吉沢町650-1
電話:029-291-4000 FAX:029-304-5005