予防接種を受ける際に注意を要すると医師に判断された方に対し、「予防接種要注意者紹介制度」があります
この制度は予防接種法に基づく定期予防接種において、予防接種を受ける際に注意を要すると医師に判断された方を、必要に応じで専門的な医療機関に紹介することによって、より安全な予防接種の実施を図ることを目的としています
対象者
下記の1または2に該当する方が対象となります
- 下妻市に住民票があり、予防接種注意者(※1)に該当する方のうち、医師により特に接種の判断が困難であるとされた方
- 1以外の方のうち、医学的な理由で接種の判断が困難であるとされた方
(※1)予防接種要注意者
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する方
- 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
- 過去にけいれんの既往のある方
- 過去に免疫不全の診断がされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある方
- バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれている製剤を使用する際の、ラテックス過敏症のある方
- 結核の予防接種においては、過去に結核患者との長期の接触がある方その他の結核感染の疑いのある方
- ロタウイルス感染症の予防接種においては、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある方
- その他
対象となる定期の予防接種
五種混合、四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、日本脳炎、BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防、水痘、B型肝炎、ロタウイルス
手続きから接種までの流れ
下記の「予防接種要注意者受け入れ医療機関」に通院や入院をされている場合と、予防接種要注意者受け入れ医療機関以外のかかりつけ医療機関に通院や入院をされている場合で、手続き内容が異なります
「予防接種要注意者受け入れ医療機関」(※2)に通院や入院をされている方で要注意者に該当する場合
- 主治医に「予防接種要注意者についての証明書等」を作成してもらいます
- 「予防接種要注意者についての証明書等」と「母子健康手帳」を持参のうえ市健康づくり課までお越しください
- 手続き後、2週間程度で「予防接種依頼書」を発行します
- 受け入れ医療機関に予防接種依頼書・母子健康手帳・保険資格が確認できるもの等を持参し、接種を受けてください
予診票は、医療機関に置いてある専用の予診票を使用してください(接種費用は公費負担となります)
「予防接種要注意者受け入れ医療機関(※2)以外のかかりつけの医療機関」に通院や入院をされている方で要注意者に該当する場合
- かかりつけの医師に予防接種についてご相談ください
- 予防接種要注意者と判断された場合、予防接種要注意者受け入れ医療機関宛ての「紹介状」(※3)を作成してもらいます(事前に予防接種要注意者受け入れ医療機関に受け入れ可能かどうか確認してください)
- かかりつけの医師から発行された「紹介状」及び「母子健康手帳」を持参のうえ市健康づくり課までお越しください
- 手続き後、2週間程度で「予防接種依頼書」を発行します
- 受け入れ医療機関に予防接種依頼書・母子健康手帳・保険資格が確認できるもの等を持参し、接種を受けてください
予診票は、医療機関に置いてある専用の予診票を使用してください(接種費用は公費負担となります)
(※2)予防接種要注意者受け入れ医療機関
- 県立こども病院
- 筑波大学附属病院
- 筑波メディカルセンター病院
- 茨城西南医療センター病院
- 自治医科大学附属病院
上記の医療機関以外で対応可能な医療機関もありますので、事前にご相談ください
(※3)紹介状について
- 紹介状の発行にかかる費用は自己負担となります
- 紹介状の用紙は健康づくり課にもあります