保護者が同伴できない場合は、委任状が必要になります。
定期予防接種は、接種時の保護者同伴が原則ですが、定期予防接種を希望している日に保護者が特段の理由で同伴でき
ない場合、予防接種を受ける者の健康状態を普段より熟知する親族等(祖父母等)で保護者から委任を受けた適切な者が
同伴することで、予防接種を受けることができます。
保護者が同伴できない場合(被接種者が13歳未満の場合)
代理人(同伴者)は保護者が作成した委任状を医療機関へ持参します。医師の診察・説明を受けた後、接種に同意する場
合には、代理人(同伴者)が予診票の保護者記入欄(自署欄)に署名することになります。下記の委任状をダウンロードして使
用してください。
保護者が同伴できない場合(被接種者が13歳以上16歳未満の場合)
日本脳炎及び子宮頸がんワクチンの予防接種をする場合に限り、保護者以外が同伴しても委任状は不要です。ただし、
保護者はワクチンのリスクや接種後の注意点などを十分理解いただいたき、予診票の保護者自署欄に署名ください。しか
し、予防接種は急な体調変化をきたすおそれがあるため、できる限り保護者の同伴をお願いします。
保護者が同伴できない場合(被接種者が16歳以上の場合)
被接種者が16歳以上の場合は委任状は不要です。また保護者の署名でなくても被接種者の署名で接種ができます。
しかし予防接種は急な体調変化をきたすおそれがあるため、できる限り保護者の同伴をお願いします。