子育て・教育

異なるワクチン間の接種間隔の変更について

令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔が一部変更されました

 異なるワクチンを接種する場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、従来は生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら6日以上の間隔をあける必要がありました。
 しかし、令和2年10月1日より「定期接種実施要領」の改正に伴い、その制度が一部を除いて緩和されました。
 今後は、注射生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなります。
 ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。

接種間隔


ワクチンの種類

 ★注射生ワクチン
   ・BCG
   ・麻しん風しん混合ワクチン
   ・水痘(水ぼうそう)
   ・おたふくかぜ(任意接種) 等

 ★経口生ワクチン
   ・ロタウイルス 等

 ★不活化ワクチン
   ・ヒブ
   ・肺炎球菌
   ・B型肝炎
   ・四種混合
   ・日本脳炎 
   ・二種混合 
   ・不活化ポリオ
   ・ヒトパピローマウイルス(HPV)
   ・季節性インフルエンザ  等

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康づくり課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-1990

ファクス番号:0296-44-9744

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