予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。そのため、予防接種による健康被害への救済制度(医療費・障害年金等の給付)があります。救済制度は、定期予防接種と任意予防接種で異なります。
定期予防接種の場合
予防接種健康被害救済制度は、予防接種法による救済制度です。保護者等から市町村を通じて申請をすることができ、申請後、国の審査会により、健康被害が予防接種によるものと認定された場合は、医療費・障害年金等の給付を受けることができます。救済制度を申請する必要が生じた場合は、診察した医師または健康づくり課にご相談ください。
※予防接種法に基づく定期予防接種であっても、予防接種法に定められた対象の年齢の期間を外れて接種をした場合は、予防接種法に基づかない接種(任意予防接種)として取り扱われます。
任意予防接種の場合
健康被害が出た場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済対象となります。救済制度を申請する必要が生じた場合は、診察した医師にご相談ください。
下妻市で助成をしている任意予防接種の場合
市が一部助成した任意予防接種によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済に加え、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の行政措置災害補償保険の対象となります。診察した医師にご相談の上、健康づくり課にご相談ください。