くらし・手続き

飼い犬に関する手続き

犬の登録と狂犬病予防注射

生後90日を経過したすべての犬には、犬の所在地の自治体で生涯に1回の登録毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。

犬の登録

飼い始めた日(生後90日未満の場合は生後91日に達した日)から30日以内に登録が必要です。市役所環境課窓口にて登録申請をして「鑑札」の交付を受けましょう。交付された鑑札は首輪等に装着してください。

【手数料】1頭2,000円

※下記の市内預託病院でも、登録と鑑札の交付がその場で受けられます。

鑑札の再交付

鑑札を紛失または損傷した場合は、市役所環境課で再交付します。損傷の場合は、その鑑札をご持参ください。

【再交付手数料】1頭1,000円

※再交付は、市内預託動物病院では手続きできません。
※LINEを使ったスマホ市役所でも申請できます。詳しくは、下記の「スマホ市役所でできる飼い犬の手続き」をご覧ください。

狂犬病予防注射

動物病院、もしくは下妻市で実施する狂犬病予防集合注射(毎年4月)にて接種をすることができます。注射が済んだら、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けましょう。交付された注射済票は首輪等に装着してください。

【手数料】1頭350円

※下記の市内預託動物病院では、狂犬病予防注射と注射済票の交付がその場で受けられます。
※病気などの理由で、獣医師が注射を猶予する必要があると認めた場合は、獣医師が発行した「狂犬病予防注射猶予証明書」を持参のうえ、届出をしてください。猶予期間は原則として単年度です。
※LINEを使ったスマホ市役所でも申請できます。詳しくは、下記の「スマホ市役所でできる飼い犬の手続き」をご覧ください。

狂犬病予防注射済票の再交付

下妻市で交付を受けた注射済票を紛失または損傷した場合は、市役所環境課で再交付します。損傷の場合は、その注射済票をご持参ください。

【再交付手数料】1頭200円

※再交付は、市内預託動物病院では手続きできません。
※LINEを使ったスマホ市役所でも申請できます。詳しくは、下記の「スマホ市役所でできる飼い犬の手続き」をご覧ください。

市内預託動物病院

お問い合わせは、診察時間内にお願いします。

病院名 所在地 診察時間 電話番号

ホームページ

稲川動物病院 下妻市小島870番地4

9時~12時/15時~19時(土日は最終受付18時)
休診日:月曜日午後、水曜日、祝日午後

0296-30-1311 http://inagawa-ah.com/
みうらどうぶつ病院 下妻市本宿町2丁目5番地 9時~12時/16時~19時00分
休診日:日曜日午後、木曜日、祝日
0296-44-8008 https://www.miura-animal.jp/

犬の登録事項の変更について

登録していた犬が死亡したとき、飼い主の登録内容が変わったとき、犬の所在地が変わったときは30日以内に届出してください。

犬が死亡したとき

市役所環境課に死亡届をしてください。電話、またはLINEを使ったスマホ市役所でも受け付けています。
※スマホ市役所での手続きについては、下記の「スマホ市役所でできる飼い犬の手続き」をご覧ください。

飼い主の登録内容が変わったとき

飼い主が変わった場合や飼い主の氏名や住所が変わった場合は、市役所環境課窓口に犬の所有者住所等変更届を提出をしてください。
※Web手続きができます→「犬の所有者住所等変更届

犬の所在地が変わったとき

1.市内から市内の場合

市役所環境課窓口に犬の所有者住所等変更届を提出してください。
※Web手続きができます(市内から市内への変更のみ)→「犬の所有者住所等変更届

2.市外から市内の場合

他市区町村で犬の登録をしていた方は、市役所環境課窓口に犬の所有者住所等変更届を提出してください。

【持参するもの】前登録地で交付された鑑札

※紛失した場合は再交付します。下妻市の再交付手数料は1,000円です。
※前登録市区町村が狂犬病予防法の特例制度に参加しており、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされている場合には、マイクロチップの個体識別番号(数字15桁)が分かるものをお持ちください。(特例制度については「犬猫のマイクロチップの義務化ついて」のページをご覧ください)

3.市内から市外の場合

転出先の市区町村の犬の登録窓口へ届出をしてください。

【持参するもの】下妻市で交付された鑑札

※紛失した場合は、転出先で再交付となります。再交付手数料は市区町村により異なります。

スマホ市役所でできる飼い犬の手続き(令和6年12月1日現在)

次の手続きに対応しています。

  • 鑑札の再交付
  • 狂犬病予防注射済票の交付・再交付
  • 犬の死亡届

※鑑札の再交付、狂犬病予防注射済票の交付・再交付は、各交付手数料に郵送料110円を上乗せした金額をLINE上でご入金いただきます。入金確認後、鑑札または狂犬病予防注射済票を郵送いたします。

ご利用方法

◎事前に下妻市公式LINEにお友達登録が必要です。
お済でない方は、下記QRコードまたはID検索(ID:@shimotsuma_ibaraki)で登録をお願いします。

市LINEQRコード

  1. 公式LINEのメニューから「申請照会」を選択します。
  2. 手続きを選択し、必要事項を入力してください。
  3. 手数料が発生する手続きは、最後に決済方法(クレジット、PayPay、LINE Pay)を選択し、ご入金ください。

犬の手続きスマホ市役所

犬と猫のマイクロチップ情報登録について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報を環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにて変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、同サイトにてご自身の情報の登録が必要になります。

詳しくは「犬猫のマイクロチップの義務化について」のページをご覧ください。

咬みつき事故が起きたとき

飼い犬が人を咬んでしまったときは、速やかにその旨を、飼い主様本人で茨城県動物指導センター(電話0296-72-1200)まで届けてください。

犬の咬傷事故について(茨城県HP)

飼い犬がいなくなったとき

飼い犬猫がいなくなってしまったら、市役所環境課(電話0296-43-2111または迷い犬・猫情報登録フォーム)、茨城県動物指導センター(電話0296-72-1200)、下妻警察署(電話0296-43-0110)にご連絡ください。茨城県動物指導センターや下妻市のホームページでは、迷い犬猫の情報を掲載しています。

迷い犬・猫情報(茨城県動物指導センターHP)

犬・猫の逸走と保護のお知らせ(市HP)

下妻市内で保護され、動物指導センターに収容されている犬の公示

お心当たりのある方は、動物指導センター(電話0296-72-1200)へご連絡をお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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