くらし・手続き

外来生物について

外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
外来種の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを、特に侵略的外来種といいます。具体的な例としては、沖縄本島や奄美大島にハブ対策として持ち込まれたマングース、小笠原諸島に入ってきたグリーンアノールなどがあげられます。

外来種の問題点

生態系は、長い期間をかけた食う・食われるの関係を通じて、微妙なバランスを成り立たせています。ここに外から生物が侵入してくると、生態系のバランスが崩れるだけでなく、以下のように、人間や農林水産業など幅広く悪影響を及ぼす場合があります。

  • 生態系への影響
    外来種が侵入し、新たな場所で生息するためには、餌をとったり、枝を大きく張り出すなどして生活の場を確保する必要があり、もともとその場所で生活していた在来の生物との間で競争が起こります。在来の近縁種と交雑して雑種を作ってしまい、在来種の遺伝的な独自性もなくなります。
  • 人の生命、身体への影響
    例えば、毒を持っている外来種にかまれたり、刺されたりする危険があります。
  • 農林水産業への影響
    外来種の中には、畑を荒らしたり、漁獲対象の生物を捕食したり、危害を加えたりするものもいます。

外来生物被害を予防するために

外来生物に関わる際には、以下の三原則をご理解いただき、適切な対応への御協力をよろしくお願いします。

1.悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に「入れない」
2.栽培または飼っている外来生物を野外に「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)
3.野外にすでにいる外来生物は他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)

特定外来生物

 外来生物のうち、在来生物とその性質が異なることにより、生態系などに被害を及ぼす恐れがあるものとして、外来生物法により指定される生物です。飼養、栽培、保管、移動、譲渡、販売などが禁止されており、違反した場合は罰則が課せられる場合があります。
特定外来生物等一覧(環境省HP)
何が禁止されているの?(環境省HP)

ツヤハダゴマダラカミキリ

ツヤハダゴマダラカミキリは在来種のゴマダラカミキリに似ていますが、アキニレ、カツラ、トチノキ、エンジュなど、幅広い樹種の樹木の内部を食い荒らし枯らしてしまう昆虫で、特定外来生物に指定されています。ツヤハダゴマダラカミキリの幼虫は、被害木から白く粗い木屑状のフラスを排出します。ただし、ふ化直後は黒褐色の細かい糸クズ状の糞を産卵痕から排出します。

令和5年(2023年)6月に、やすらぎの里しもつま(大園木251番地1)で、令和5年(2023年)8月に、砂沼広域公園内観桜苑(下妻丙175番地)で、ツヤハダゴマダラカミキリによる食害が発見されました。生体やツヤハダゴマダラカミキリによるものと思われる被害痕を見つけた場合は、下妻市環境課か茨城県生物多様性センター(電話029-301-2940)までご連絡ください。

ツヤハダゴマダラカミキリについて(茨城県HP)

オオキンケイギク

オオキンケイギクは、5月から7月にかけて黄色い花を咲かせる植物です。きれいな花ですが、ご自宅の庭や花壇に植えてはいけません。オオキンケイギクは、日本の生態系に重大な影響をおよぼすおそれがある植物として、外来生物法による「特定外来生物」に指定されています。

オオキンケイギクが庭などに生えているのを見かけたら駆除しましょう。オオキンケイギクを生きたまま移動させる、保管するなどの行為は禁止されています。 処分する際には、根から引き抜いたものを市指定の可燃ごみ用袋に密閉し、2日から3日間天日にさらして枯死させる等した後で、可燃ごみとして処分してください。

アライグマ

アライグマはタヌキやハクビシンによく似ている北米原産の中型哺乳類で、下妻市内でも農業や生活環境の被害報告が年々増え、市内各地で生息が確認されています。

下妻市では「茨城県アライグマ防除実施計画」に基づき、アライグマによる農作物や家屋などへの被害防止を目的に、住宅敷地や農地の所有者または管理者に対して無料で捕獲用の箱わなを貸し出しています。

野生のアライグマに注意!

アメリカザリガニ・アカミミガメ

アメリカザリガニやアカミミガメは、子どもたちに人気で親しみのある生きものですが、もともと日本にはいなかった外来生物であり、生態系に大きな影響を与えます。令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されています。

規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育している場合は、これまで通り飼うことができます。しかし、野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています。野外に放すことはせず、ペットが寿命を迎えるまで責任をもって飼育しましょう。

令和5年6月1日からアメリカザリガニ・アカミミガメの規制が始まります。

特定外来生物調査(情報提供)のお願い

茨城県では、県内での新たな特定外来生物の侵入及び定着を防ぐとともに、定着してしまった特定外来生物の増殖繁茂を抑制するため、以下により特定外来生物の調査を実施しております。

身の回りで特定外来生物を見つけた場合は、茨城県生物多様性センターまでご連絡をお願いいたします。

関連サイト

【環境省HP】
日本の外来種対策

【茨城県HP】
茨城における外来種リスト
茨城県の特定外来生物
ヒアリ・アカカミアリにご注意ください
クビアカツヤカミキリについて

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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