けがをした野生鳥獣を見つけたら
茨城県では、自動車にはねられるなど人間活動が原因でけがをした野生鳥獣を治療し、自然へ復帰させることを目的とする「傷病鳥獣救護事業」を実施しています。
市内でけがをした野生鳥獣を見かけた場合は、むやみに触ったり、運搬したりせず、茨城県県西県民センター環境・保安課(電話0296-24-9127)へご連絡ください。
なお、鳥類のヒナなど救護対象外の動物がおりますので、詳しくは下記の茨城県のホームページをご覧ください。
けがをした野生鳥獣を見つけたら(茨城県HP)
ヒナを拾わないで
春になると、巣立ちしたばかりのヒナがうまく飛べずに、地面に落ちている姿を見かけることがあります。
しかし、近くに親鳥の姿が見えなくても、必ずヒナのもとに戻って世話をします。逆に、人がヒナのそばにいると、親鳥が近寄れなくなってしまいますので、拾ったりせず、そのままそっとしておきましょう。
ヒナをみつけた(公益財団法人日本野鳥の会HP)
足環の付いているハトを保護した場合
次の協会に連絡してください。
- 足環にNIPPONと書いてある場合(例:NIPPON2008123456)→日本伝書鳩協会(電話03-3801-2789)
- 足環にJPNと書いてある場合(例:JPN08AA12345)→日本鳩レース協会(電話0120-810-118)
野生鳥獣の捕獲について
野生の鳥獣の捕獲や卵の採取等は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、原則禁止されています。
ただし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業への被害を受けており、防鳥網や防護柵の設置、忌避剤の散布の実施や追い払い等の防除対策によっても被害が防止できないと認められる場合には、事前に「有害鳥獣捕獲」として市に許可申請をし、許可を受けることで捕獲することが可能となっています。
なお、アライグマは特定外来生物に指定されており、尚且つ茨城県アライグマ防除計画が策定されているため、同計画に基づき上記の許可を得ずに捕獲する方法もあります。「野生のアライグマに注意!」のページをご覧ください。
【参考】農研機構 鳥獣害痕跡図鑑(被害を受けた作物から加害鳥獣を判別することができます)
市が許可する鳥獣
カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ノウサギ、タヌキ、キツネ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、キョン、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ
※かすみ網以外の猟法に限ります。鳥類の卵の採取等及び上記以外の鳥獣の捕獲を申請する場合は、茨城県県西県民センター環境・保安課(電話0296-24-9127)までご相談ください。
※令和6年4月1日から、「キョン」が追加されました。
許可対象者
鳥獣による被害を受けた方、または被害を受けた方から依頼された方
- 原則、狩猟免許を保有している方に限ります。狩猟免許を保有していない方は、捕獲した個体を適切に処分でき、尚且つ、次の場合に限り許可することができます。
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- 小型の箱わな若しくはつき網又は手捕りにより、ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲するために「住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該敷地内において捕獲する場合」や「農林業被害の防止の目的で農林業者自らの事業地内において捕獲する場合」
- 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴ってハシブトガラス、ホシボソガラス及びドバト等のヒナを捕獲等する場合
- 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ等の鳥獣を捕獲する場合
- 捕獲した個体は、申請者が責任をもって処分してください。その場に放置したり、別の場所へ放獣してはいけません。
- その他の許可条件等については、市環境課へお問い合わせください。
申請方法
市環境課へ以下の書類を提出してください。後日、許可証を交付します。
- 有害鳥獣捕獲許可申請書(様式第3号) [WORD形式/15.26KB]
- 捕獲区域図(市内に限る)
- 有害鳥獣捕獲依頼書(様式第2号) [WORD形式/13.69KB](被害者と申請者が異なる場合)
小型箱わなの貸し出し(無料)
ハクビシンなどの捕獲用に無料で小型箱わなの貸し出しを行っています。わなの数に限りがありますので、事前にご相談ください。
捕獲にあたっての注意事項
- 市が交付し許可証を携帯し、原則、毎朝見回りを実施してください。
- 許可を受けた鳥獣以外を誤って捕獲した場合には、速やかに放獣してください。
- 周囲や自身の安全確保に十分留意してください。けが等については、すべて申請者の責任とします。
- 許可期限終了後は、許可証に捕獲実績を記入し、30日以内に返納してください。