目次
1.野犬にお困りの方へ
野犬等飼い主が不明の犬が徘徊している場合は、茨城県動物指導センターが狂犬病予防法に基づき捕獲器による捕獲と収容を行っています。市も、センターに協力し、地域への捕獲器の貸出や情報提供等を行っています。
地域の方には、目撃場所や犬の特徴等の情報提供をお願いするとともに、捕獲器の設置場所の提供とエサの補充などのご協力をお願いします。
また、犬は大変賢い動物であり、成犬になってしまうと捕獲器に入りにくくなるため、子犬を見つけた場合は早めにご連絡ください。
茨城県動物指導センター ☎0296721200
市環境課 ☎0296438234
野犬に遭遇したら…
野犬に遭遇した場合は、刺激を与えないように静かにその場を立ち去りましょう。慌てず行動してください。
- 犬に背を向けない。
- 急な動作をしない。
- 大きな声を出さない。
- 犬と目線を合わせない。
犬は愛護動物ですので遺棄や虐待にあたるようなことはしてはいけません。法律で罰せられます。
2.野良猫にお困りの方へ
猫は、犬のように登録制度や法的な放し飼いの規制がないため、公的機関であっても駆除・捕獲はできません。
※負傷(衰弱)して動けない猫、自力で動けない程小さい乳飲み子猫で育児放棄等で親猫がいない場合は、動物愛護の観点から保護しますのでご相談ください。
敷地内に入ってきて困る場合は、市販の猫用の忌避剤の使用や大声を出したり水をまくなど、侵入防止策を試してください。ただし、猫は愛護動物ですので遺棄や虐待にあたるようなことはしてはいけません。法律で罰せられます。
地域の野良猫問題を解決していくには、野良猫に不妊去勢手術を実施し、地域住民間で世話をする「地域猫活動」が普及しています。詳しくは、下記の「地域猫活動について」や「飼い主のいない猫への不妊手術に対する助成等のご案内」をご覧ください。
3.愛護動物の遺棄・虐待について
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。(令和7年6月1日に「懲役」から「拘禁刑」になります)
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- 愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 愛護動物を遺棄した者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※愛護動物とは
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
- その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
4.野犬・野良猫を増やさないために
捨て犬、捨て猫はやめましょう。動物の遺棄は犯罪です!
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、飼い主の責務として動物がその命を終えるまで適切に飼うように求められています。飼い始める前に、正しい飼い方や生涯に必要な費用などをよく調べ、ほんとうに飼い続けられるか、家族みんなで話し合いましょう。
【参考ページ】ペットを飼う前に考えてほしいこと、 犬・猫の飼い主のルールとマナー、ペットの飼い主さんの”万が一”に備えましょう
飼い犬・飼い猫には、適切に避妊去勢手術をしましょう
子犬や子猫が生まれて困るより「生まれない手術」をしましょう。たとえ飼い犬・飼い猫がオスであっても、野犬・野良猫と接触する機会があれば、その犬猫との間に不幸な命が生まれる可能性があります。飼い犬・飼い猫には、適切に避妊去勢手術をお願いします。
公益社団法人茨城県獣医師会では、動物愛護事業の一環として、飼い犬・飼い猫の避妊去勢手術の助成事業を行っています。毎年度、助成頭数には限りがあります。詳しくは茨城県獣医師会のホームページをご覧ください。
エサを手に入れにくい環境をつくりましょう
生ゴミなどは適切に管理し、飼い犬・飼い猫のエサも放置しないなど、野犬・野良猫がエサを手に入れにくい環境にすることが大切です。
エサだけを無責任に与えることはやめましょう
エサを与えることは、その動物の一生に深く関わることです。「かわいそうだから…」とエサだけを与え、その他の管理をしない無責任なエサやりは、その動物を大事にしているとは言えません。
避妊去勢措置もされないままエサをもらい続けると、一つの場所で次々と繁殖し、身寄りのない動物が更に増えていきます。そして、畑や花壇を荒らされた、車を傷つけられた、フンやおしっこをされて困る、人が咬まれてケガをするなどといった問題が増えるだけでなく、病気や交通事故などで命を落とすかわいそうな動物を増やすことにもつながります。
本当に助けたいと思うのであれば、その動物の管理者として、繁殖制限の措置をとり、周囲の理解を得たうえで迷惑をかけないよう責任を持って適切な飼養をお願いします。
地域猫活動について
地域住民が中心となって
- 地域住民と野良猫との共生を目指すものであること
- 望まない命を増やさないために、不妊去勢手術を行うこと
- エサの管理、トイレの設置を行うことでゴミ荒らしや糞尿被害を減らし、環境美化を目指すものであること
- 地域の飼い主が猫を適切に飼育していくことが前提となること
一代限りの生を全うさせ、将来的に野良猫をなくしていくことを目的とした取組です。
茨城県地域猫活動ガイドブック(概要版) [PDF形式/3.23MB]
茨城県地域猫活動ガイドブック(冊子版) [PDF形式/3.89MB]
5.飼い主のいない猫への不妊手術に対する助成等のご案内
令和7年度下妻市地域猫活動支援事業(令和7年5月27日公開)
令和7年度下妻市地域猫活動支援事業(不妊手術費助成)についてのページをご覧ください。
その他(県、公益財団法人)の助成
茨城県や公益財団法人が実施する助成をご案内します。
市を介して申請いただくもの
1.令和7年度茨城県地域猫活動事業
茨城県では、地域住民の理解が得られ、地域猫活動を実践していく地域猫活動グループに対し、技術的支援(説明会への参加、啓発資材の配布及び猫の捕獲器の貸与等)及び不妊去勢手術の費用の支援をしています。
市を通して県に申請を行います。詳しくは茨城県のホームページをご覧ください。
【申請予定グループの方へ】市役所における取りまとめ期間等のご案内
申請受付期間ごとに市が取りまとめて県に一括申請いたします。
事業計画書の作成等について事前に市環境課へご相談のうえ、市役所での取りまとめ期間内に「地域猫活動事業計画書 [WORD形式/19.9KB]」を提出してください。
- 申請受付期間ごと各グループ1回までの申請です(1回に申請できる手術補助券の上限は20枚まで)
- 同一活動地域において2回目以降の申請をする場合は、地域猫活動実績報告書別紙 [WORD形式/13.11KB]を市に提出し、先に交付した手術補助券の過半数が使用されていることが確認されている場合に限り申請が可能です。未使用の手術補助券は返納が必要です。
- 交付する手術補助券は申請枚数を上限とし、申請受付期間ごとに定めた交付予定枚数を参考に、按分により決定されます。応募多数の場合は、交付枚数が希望に満たない場合もありますので予めご了承ください。
- 手術補助券の有効期限(手術実施の期限)は、令和8年3月31日です。
市役所取りまとめ期間 | 県申請受付期間 | 県手術補助券交付予定枚数 | |
---|---|---|---|
第1期 |
令和7年4月7日(月)~4月23日(水) |
令和7年4月14日(月)~4月30日(水) |
交付予定枚数:1,200枚 |
第2期 |
令和6年7月1日(月)~7月25日(金) |
令和7年7月1日(火)~7月31日(日) |
交付予定枚数:500枚 |
第3期 | 令和6年10月27日(月)~11月21日(金) |
令和7年11月4日(火)~11月28日(金) |
交付予定枚数:200枚 |
2.公益財団法人どうぶつ基金「さくらねこ無料不妊手術事業」
公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR事業を行います。「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。
下妻市は、令和2年度からどうぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)」で発行している無料不妊手術チケットの交付窓口となり、市民ボランティアの方に配布し、どうぶつ基金の協力病院で飼い主のいない猫(野良猫)に不妊手術をしていただいております。
「公益財団法人どうぶつ基金」および「さくらねこTNR」について(どうぶつ基金HP)
さくらねこ無料不妊手術チケットの利用をご希望の方へ
事前にご相談のうえ、利用希望月の前々月の末日(閉庁日の場合は前日)までに交付申請書を市環境課に提出してください。利用できる病院は、どうぶつ基金に登録されている病院のうち市が指定する病院に限ります。
下妻市さくらねこ無料不妊手術事業ガイドライン [PDF形式/138.19KB]
(様式1)さくらねこチケット交付申請書 [WORD形式/21.54KB]
(様式4)さくらねこチケット利用報告書 [WORD形式/19.33KB]
(様式4続紙)さくらねこチケット利用報告書 [WORD形式/18.53KB]
令和7年度 | 申請受付期間 | チケット有効期間 | 利用報告書提出期限 |
---|---|---|---|
第1回 |
令和7年4月1日~4月30日 | 令和7年6月1日~6月30日 | 令和7年7月7日 |
第2回 | 令和7年5月1日~5月30日 | 令和7年7月1日~7月31日 | 令和7年8月5日 |
第3回 | 令和7年6月2日~6月30日 | 令和7年8月1日~8月31日 | 令和7年9月5日 |
第4回 | 令和7年7月1日~7月31日 | 令和7年9月1日~9月30日 | 令和7年10月6日 |
第5回 | 令和7年8月1日~8月29日 | 令和7年10月1日~10月31日 | 令和7年11月5日 |
第6回 | 令和7年9月1日~9月30日 | 令和7年11月1日~11月30日 | 令和7年12月5日 |
第7回 | 令和7年10月1日~10月31日 | 令和7年12月1日~12月31日 | 令和8年1月7日 |
第8回 | 令和7年11月4日~11月28日 | 令和8年1月1日~1月31日 | 令和8年2月5日 |
第9回 | 令和7年12月1日~12月26日 | 令和8年2月1日~2月28日 | 令和8年3月5日 |
第10回 | 令和8年1月5日~1月30日 | 令和8年3月1日~3月31日 | 令和8年4月6日 |
第11回 | 令和8年2月2日~2月27日 | 令和8年4月1日~4月30日 | 令和8年5月8日 |
第12回 | 令和8年3月2日~3月31日 | 令和8年5月1日~5月31日 | 令和8年6月5日 |
市を介さず助成希望者が直接申請いただくもの
公益財団法人日本動物愛護協会「飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成事業」
公益財団法人日本動物愛護協会の「犬猫の殺処分低減活動」として、全国を対象に飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を助成するものです。詳細は直接、協会へお問い合わせください。
公益財団法人日本動物愛護協会「飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成事業」ページ