くらし・手続き

野鳥の鳥インフルエンザに関すること

野鳥監視重点区域の指定・解除について(令和7年2月17日更新)

2024年12月29日(日曜日)に八千代町内の家きん農場で鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことに伴い、下妻市全域が「野鳥監視重点区域」に指定されていましたが、2025年2月14日(金曜日)をもって解除されました。

野鳥への給餌、鳥類の飼育にあたっての注意

野鳥への安易な給餌は、鳥同士の接触機会が増加することなどにより感染拡大のリスクが高まりますので自粛願います。

鳥類を飼育している場合は、次のことに注意しましょう。

  • 野鳥や野生動物との接触を避ける(放し飼いはせず、飼育施設への侵入防止対策を)
  • 飼育施設や器具を清潔に保つ(こまめな清掃と消毒を)
  • 飼育施設内へウイルスを持ち込ませない(施設内専用の靴を用意し、施設出入口で靴底などの消毒を)

死亡している野鳥を見つけたら?

野鳥は様々な要因で死亡します。餌が採れずに死亡することもあるため、野鳥が死んでいても鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
しかし、外傷がないタカ類などの猛禽類やハクチョウ・カモ類が死亡している場合や、同じ場所(見渡せる程度)で複数の鳥が死亡している場合は茨城県で回収をいたしますので、決して近づかず、ご連絡をお願いします。

通報窓口対応時間

8時30分~17時15分

開庁日

  • 茨城県県西県民センター環境・保安課(☎0296-24-9127)
  • 下妻市環境課(☎0296-43-2111(代表))

閉庁日

下記のとおり、県が当番制で電話窓口を設置しております。管轄区域を問わず、当番が県内全域の通報(情報提供)に対応します。

閉庁日対応3月

県へ通報の際は、写真データ提供のご協力をお願いします

県に通報(情報提供)いただく際は、死亡野鳥等の写真データ(体全体の写真(背・腹)及び頭部の写真等)をご提供いただけますと野鳥の種類の特定や回収・調査の対象となるかの判断に役立ちますのでご協力をお願いします。(写真データをご提供いただく際は、県西県民センター環境・保安課または閉庁日は上記当番窓口までご連絡ください。)

茨城県死亡野鳥等の写真データ用メールアドレス
birdphotoibaraki@gmail.com
(バードフォトイバラキ)

Q&A

鳥インフルエンザとは?

鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥類の疾病です。
家畜伝染病予防法では、家きん(ニワトリ・アヒル等)に対する病原性の強さで、高病原性鳥インフルエンザ・低病原性鳥インフルエンザ等に分類されており、野鳥においてもこれに準じて、ニワトリに対する病原性の強いウイルスの感染を高病原性鳥インフルエンザと呼んでいます。

鳥インフルエンザは人にうつるの?

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃厚な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては、以下の点に注意していただければ過度の心配は必要ありません。

  • 死亡した野鳥など野生生物は、素手で触らないで下さい。
  • 野鳥の排泄物等に触れた場合は、手洗いとうがいをして下さい。
  • 鳥インフルエンザウイルスが靴等に付着し、他の地域に拡散することを防ぐため、野鳥に近づきすぎないで下さい。

参考資料

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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