くらし・手続き

鳥インフルエンザに関する注意喚起

野鳥監視重点区域の解除

近隣自治体の養鶏農家において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことにより、環境省が発生農場の周辺半径10km圏内を「野鳥監視重点区域」に指定しておりましたが解除されました。

野鳥監視重点区域指定日:令和5年2月3日(金) 解除日:令和5年3月24日(金)24時

死亡している野鳥を見つけたら?

野鳥は様々な要因で死亡します。餌が採れずに死亡することもあるため、野鳥が死んでいても鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
しかし、タカ類などの猛禽類やハクチョウ・カモ類が死亡している場合や、同じ場所で複数の鳥が死亡している場合は茨城県で回収をいたしますので、決して近づかず、ご連絡をお願いします。

  • 茨城県県西県民センター環境・保安課(☎0296-24-9127)
  • 下妻市環境課(☎0296-43-2111(代表))

Q&A

鳥インフルエンザとは?

鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥類の疾病です。
家畜伝染病予防法では、家きん(ニワトリ・アヒル等)に対する病原性の強さで、高病原性鳥インフルエンザ・低病原性鳥インフルエンザ等に分類されており、野鳥においてもこれに準じて、ニワトリに対する病原性の強いウイルスの感染を高病原性鳥インフルエンザと呼んでいます。

鳥インフルエンザは人にうつるの?

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃厚な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては、以下の点に注意していただければ過度の心配は必要ありません。

  • 死亡した野鳥など野生生物は、素手で触らないで下さい。
  • 野鳥の排泄物等に触れた場合は、手洗いとうがいをして下さい。
  • 鳥インフルエンザウイルスが靴等に付着し、他の地域に拡散することを防ぐため、野鳥に近づきすぎないで下さい。

参考資料

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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