くらし・手続き

犬猫のマイクロチップの義務化について(令和4年6月1日開始)

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、犬猫の販売業者(ブリーダー、ペットショップ等)が令和4年6月1日以降に取得した犬や猫を販売する際は、マイクロチップの装着と環境大臣が指定した指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)への登録が義務化されました。

つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。

環境省のマイクロチップ情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間登録団体として実施しているマイクロチップ登録事業(AIPO)とは異なりますので、御注意ください。

詳しくは、環境省ホームページのQ&Aをご覧ください。
マイクロチップ登録制度に関する飼い主向けQ&A(環境省)

飼い主の方へ

マイクロチップを装着していない飼い犬・飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、必ず指定登録機関への登録を行ってください。
⇒下記「マイクロチップの装着・登録の方法」を参照してください。

また、令和4年6月1日以降、マイクロチップが装着・登録された犬や猫を購入または譲り受けた場合は、必ず指定登録機関の登録情報をご自身の情報に変更する手続きを行ってください。
⇒下記「マイクロチップ情報の変更登録の方法」を参照してください。

なお、生後90日を超えた犬については、別途、狂犬病予防法に基づく市への犬の登録が必要となりますので、市環境課窓口等で登録手続きを行ってください。
⇒「飼い犬に関する手続き」を参照してください。

マイクロチップ装着の利点

犬猫が迷子になった時や地震水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、マイクロチップの番号を読み取り、登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。

マイクロチップの装着・登録の方法

マイクロチップの装着は、最寄りの動物病院にご相談ください。マイクロチップを装着した獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されますので、装着後30日以内に「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で登録申請してください。登録されると登録証明書が発行されますので、大切に保管してください(次回手続きの際に必要となります)。
【登録料金】オンライン申請:300円、紙申請:1,000円
【リンク】犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

マイクロチップ情報の変更登録の方法

マイクロチップを装着し、環境省のデータベースに登録された犬猫を迎え入れた飼い主の方は、取得後30日以内に「犬と猫のマイクロチップ登録情報サイト」で、所有者情報を変更するための登録を行ってください。変更登録の手続きには、犬猫を購入した販売業者や前の飼い主等から渡される登録証明書が必要です。
【変更登録料金】オンライ申請:300円、紙申請:1,000円
【リンク】犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

狂犬病予防法の特例制度について

狂犬病予防法の特例制度とは、犬にマイクロチップを装着し、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録申請の代わりとみなされる制度です。
※ただし、犬が生後90日を超えていない場合は登録申請とみなされませんのでご注意ください。

この制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。

ただし「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住いの市町村が特例制度に参加している場合に限ります。
参加済の市町村の確認は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトに掲載されている「狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧」をご覧ください。

下妻市は「狂犬病予防法の特例制度」に参加していないため、従来どおり、犬の登録・変更申請が必要です。また、交付された鑑札は必ず装着してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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