くらし・手続きのお知らせ
低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について(2020年9月14日掲載)
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は、企画課(本庁舎2階)で発行します。
詳しくは、こちらのページにアクセスしてご確認ください。
https://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/page003061.html